人権マイナスドライバー

秋葉無差別殺傷事件でダガーナイフを販売しない≒所持ダメになったっつーのは結構知られているようだが、このほど「マイナスドライバー」を持ってたひとが捕まり、実名報道

25日、直方市直方、無職、(フルネーム記述)容疑者(59)を、同日午後2時35分ごろ、自宅近くの路上で、指定侵入工具であるマイナスドライバー(先端幅0・5センチ、長さ21センチ)を隠し持っていた疑い。警ら中の署員に気付き、逃げる素振りを見せたため職務質問した。「自転車修理に使うため」と供述している。

事件事故裁判:ピッキング防止法違反容疑で逮捕 /福岡
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20081126ddlk40040610000c.html

指定侵入工具
法第4条では、業務その他正当な理由のない指定侵入工具の隠匿携帯が禁止され、法第2条第3号では、指定侵入工具とは一定の工具のうち建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうこととされました。
昨年中の侵入窃盗について、犯行に使用した器具等についてデータがとれているものを分析したところ、ドライバーを用いたものが一番多く、次いで、バールを用いたものが2番目に多いという結果になっています。(なお、ピッキング用具を用いたものは3番目です。)また、本年に入ってから、ドリルを用いた侵入手口による侵入窃盗の発生が急激に増加しています。
さらに、このような工具の中でも、一定の形状、大きさのものが使用されていることから、この政令では、指定侵入工具として、次のものを定めます。
(1)次のいずれにも該当するドライバー
   ・ 先端部が平らで、その幅が0.5センチメートル以上であること。
   ・ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上であること。
(2)次のいずれにも該当するバール
   ・ 作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上であること。
   ・ 長さが24センチメートル以上であること。
(3)ドリル(直径1センチメートル以上の刃が附属するものに限ります。)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令試案(ピッキング防止法) 警察庁
http://www.npa.go.jp/comment/result/seianki2/pcseireishian.htm

なんでこんなことで捕まって、他に何処かに侵入したという証拠がない以上微罪だろうに、このような実名報道までされなきゃなんないのか?この記事ではまるでわからない。ワタクシ、かばんのいくつかあるポケットの中にラジオドライバーセットとかカッター&ピンセットとか色々と昔からの習慣で常備してる率が高いんですが、、、ハードな工具箱とかでこれみよがしに携帯してないと、「隠し持ってた」となるんであろうなぁ。あぁなんてぇ世の中なんだ。。。

上記のブツは3年前に浜松町を歩いてたら、「12月10日は人権デー」つーキャンペーンで港区様にいただいたもの。人権という要諦ネジをしっかりしめとくってことか、規則ぎちぎちの関係に人権という適切なゆるみを持たせ幅をとることか、人権とドライバーとの関係がいまに至るまで不明ではあるまま忘れ去っていたのであるが(やはりもらいもんなので造りがアマイ)、ちと思い出したもんで。