WWW原理主義

察知したからとて、それを遵守するのか否かという問題。
今のところネチケットなどでも、リンクフリーが原則となっている。だから、「リンクするには許可をとってくれ」とか「リンクはトップページだけに」などど明示されてる公的/商業的サイトは、しばしばヤリ玉に上がっている。
・リンク許可問題、日弁連は「あまり深く考えていなかった」
 http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/07/02/print/636937.html
・リンク先は必ずそのサイトのトップページでなければならないとする下位ページリンク行為規制
 http://www.zdnet.co.jp/news/0207/05/ne00_deeplink.html
基本的には、Web上にデータをupした時点で、「許諾」だの「許可」だのの手続きを求める方がおかしい。どうしても下位ページにリンクされたくなければ、それ相応のアクセス制限を作成者自らかければよろしい。URLを広く公開してないとて、それは同じである。仲間うちでひっそりやりたいのなら、パーミッションかけるか、もしくは同胞メールでも交わしていればよろしい。
しかし引用は印刷媒体の取り扱いと同じく慣習に倣って一定の節度がなされるべきであり、全文掲載等は無断複製と同じ行為であり、その第一作成者の表現に全面賛同しそれを広めたい「善意」とて、あくまでも第三者の勝手な恣意行為には違いなく、それは第一作成者の表現方法の自由を侵害するものと考える。著作権には、著作当人の権利の他に放送、雑誌等の媒体に関係してくる著作隣接者の権利も当然出てくるわけで、表現というのは、かならずなにがしかの「形式」を伴うものであり、「内容」ダケが表現なのではない。その「形式」を創作したり選択したりして、そこに「内容」を定着させることが出来て初めて表現行為が貫徹されるからである。自己権利を主張し「表現の自由」という普遍を云うのなら、先に在る他者権利をまず同等として尊重すべきであり、他者の意見を尊重するのなら、その他者の選択した表現形式にも十分な配慮はあってしかるべきである。
・ウェブページのリンクおよびその他の利用について 後藤斉
 http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html