労働審判制度

労働争議の解決方法は、組合作って団体交渉というのが伝統的手段ではあるが、1から組織づくりをするのは、てまひまスキルを考えるとかなり高度。ので、非正規雇用でも加入できる組合が連合を始めとして幾つかつくられている。しかし、小額を取り戻す為に組合費払うとかなると、これもまたいろいろハードルがある。無論、個人で裁判を起こすって手もあるが、これまた時間や費用かかりすぎ。ま、そこでADR(Alternative Disqute Resolution)裁判外紛争手続きというのが中間制度として考え出された。労働基準監督署や厚生省「個別労働紛争解決制度」では、こうした個別紛争を1ケ月程度のスピード解決をめざして専門家に依る相談と紛争先への助言指導&あっせんを無料でおこなっている。さらに、当事者が合意によって紛争解決機関を選定し、その仲裁機関が審査して判断を下すと、両当事者はそれに拘束されるという「仲裁法」が制定された。その上で、「労働審判制度」が裁判所でスタートした。ただ仲裁法については反対意見も多い為、消費者契約や個別労働紛争では仲裁合意を解除できるとしたり、無効とする付則が設けられている。
労働審判の申し立て93件/1カ月間の最高裁まとめ
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20060510.htm
労働審判制度について
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1911.html
http://www.pref.oita.jp/14530/info/roudousinpan2.html
厚労省「個別労働紛争解決制度」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
・仲裁法
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/tyusai.html