強暴の線引き

「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律」通称:共謀罪とゆーモンの攻防がヒートしている。

第159回通常国会 改正法律案 2004年2月20日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905046.htm
第163回特別国会 再修正案 2005年5月19日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_28C6.htm
法務省刑事局 法律案の概要
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer05.html
民主党 質問主意書 2005年10月31日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/163067.htm
日弁連 共謀罪新設に関する意見書&対法務/外務省 2006年9月14日
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html

いらちなひとは、最後の日弁連サイトを見て頂ければ概要の概要程度はつかめるかもしれない。

そこで浮かび上がってくるものは、ドコで〈公〉と〈私〉を分けるか?という「自己(意図)裁量権」線引きの攻防であろう。とかく「国連」とか「国際批准」だとかに、ついヘタレてしまいがちなわれわれ国民性なんではあるが、この法律の観念としては〈公〉の普遍的利益の為には〈私〉の自由は大幅に制限されてしかるべきというという権利と義務なトコから出発してるのであろう。ただ、ここでいつもひっかかるのは、そうした公私の厳選な区別を日本人は通常してるのか?ということである。
自己裁量権の範囲を大きくとれば、自由だけど判断する〈私〉の責任が増して重い。それを小さくすると〈私〉は責任からは自由だが、常に他者裁量で規制される。。。ここには、個々が〈公〉〈私〉を峻別して批准する存在=ルールという方法論はない。あるのは是々非々な公私混然でどうやりすごすのが楽なのかということ。むしろ公共というのは〈公〉を出来うる限り曖昧にしていごごちの良い〈私〉的自由を謳歌する共感体というのが、一般的習性なのではないだろうか。id:hizzz:20040716#p3
したから国内で序列つけれるガイド=責任主体がない場合、すぐ「国連」とか「国際」ナントカだとかが、モラル=倫理として印籠のごとく振りかざされて纏めようとする。それに反発する側も、多くは個人の意図よりも「共感」=「共謀」に直行するであろうという「反感」という共感体ならではの発想で、モラル的におしもどそうとする。しかし、そおんな習性は、新たに立法しないでも刑事罰ではもうとっくに折り込み済みなのである。

現行法上,予備罪が31,準備罪が6があり,さらに共謀罪が13,陰謀罪が8あり,合計58の主要重大犯罪について,未遂よりも前の段階で処罰することが可能な立法が存在している。
我が国には,判例理論として共謀共同正犯理論が確立しており,その当否はともかく,組織犯罪については広範な共犯処罰が可能となっている。

日本弁護士連合会「共謀罪新設に関する意見書」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/060914.pdf

〈公〉〈私〉を突き詰める「自己(意図)裁量権」とは、自由意志をコントロールする理性的人間という近代の法的主体=個人の基本的人権に関わる問題である。自由意志をコントロールする=責任主体=刑罰との等価交換ということにもなる。フランス革命期の歴史的フェミニストのオランプ・ド・グージェは、ギロチンになる権利と自由を主張して処刑されていった。確かに自由と平等の立憲理念を突き詰めるとそういうことになる。
ところが、ここ日本ではそんな苛烈な自発的責任主体を立てるひとよりも、「なんとなく」な環境構造的なひととひととの合間の雰囲気でコトが成ってしまう(「やる」=主体より、「成る」=客体)という場合が多い。犯罪も複数だと、明確な主体が立てられないまま実行されて個人の意志責任認定が不能というケースが多い。そこで、行為意志の有無の確認とは関係なく犯罪共謀に加わってた状況証拠だけでも実行為をしたのも同じとみなす「共謀共同正犯理論」という、お手本にしてきたドイツ刑法学もびっくり*1な日本独自の法理論が出来た*2。実際、裁かれる共犯現象の9割以上が共同正犯であると青柳文雄『日本人の犯罪意識』はいう。一連のオウム事件で、松本被告はそれで死刑が確定した。
基本的にこれまで刑事罰は「結果行為責任」を当事者に問うて問えなければ、状況から共同正犯で括ろうとするのであったのが、改正法案は当事者の意志ヌキにした「意志行為責任」という〈私〉のあやふやな内面の発露に踏み込もうとしている。だが、自己意志をいうものを不明瞭にしつづけてきた主体という存在自体の共謀共同正犯理論は、その制定されようとする法律では一体ドコを主体として立てられるというのであろうか。結局、一億総ザンゲ??? 空気の論理で犯罪状況が設定されて、その空気の論理の延長で状況に在った個人主体ならぬ「個人というフィクション」客体が設定されて、それによって当該者主体が裁かれるという不思議な構造。そこに隠れた主体はダレなんだ、と問うても共謀ループの拡散した広がりしかないという皮肉。。。 id:hizzz:20040626#p3

*1:http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/summary/hashimoto_sum.pdf

*2:木村敏によると、「意志」は西欧では個人に属するものであるが、日本はそれがひととひとの間ー外部にあるという